株式会社 遠東
日本で会社を設立したり、ビジネスを展開したりする外国人にとって、「投資経営ビザ」(正式名称:「経営・管理」ビザ)は必要不可欠な在留資格です。
このビザを取得することで、日本国内で事業を経営し、長期的に滞在することが可能となります。本記事では、投資経営ビザの概要や取得条件、メリットについて詳しく解説します。
投資経営ビザは、日本で事業を開始・運営するために必要な在留資格の一つです。主に以下のような方が対象となります。
新たに会社を設立し、日本で経営を行う外国人
既存の日本企業の経営に関与する外国人
海外企業の日本支社・子会社の経営者や管理職の外国人
このビザを取得することで、日本国内で合法的に事業を運営できるだけでなく、在留期間の延長を重ねることで、将来的な永住権の取得も可能になります。
投資経営ビザを取得するためには、事業の安定性と継続性が認められる必要があります。主な条件は以下の通りです。
① 会社の設立または投資額が500万円以上であること
日本で新たに会社を設立する場合、最低500万円以上の資本金が求められます。すでに存在する会社に経営者として参画する場合も、同様の投資額が求められることがあります。
② 実際に事業を運営するための拠点(オフィス)があること
ビジネスの実態が伴っていることを証明するため、登記済みの事業所を確保する必要があります。バーチャルオフィスでは認められない場合が多いため、しっかりとした物件を契約することが重要です。
③ 事業計画が明確で、収益性が見込めること
提出する事業計画書には、事業内容・収益見込み・雇用計画などを具体的に記載する必要があります。経営の安定性を証明するために、事業が継続的に利益を生み出せることを示す資料を用意することが求められます。
④ 日本国内で2人以上の常勤社員を雇用すること(または同等の規模の事業であること)
経営の安定性を示すため、日本人または永住者を2名以上雇用することが推奨されています。ただし、事業の規模によっては、雇用人数に関する柔軟な対応が可能なケースもあります。
投資経営ビザを取得することで、以下のようなメリットがあります。
長期的に日本でのビジネスが可能
1年、3年、5年といった在留期間が認められ、更新を続けることで長期的に日本でのビジネスが可能になります。
家族の帯同が可能
「家族滞在ビザ」を取得することで、配偶者や子どもとともに日本で生活することができます。
将来的な永住権の取得につながる
投資経営ビザを持ち、日本での滞在年数や納税実績を積むことで、永住権の申請資格を得ることが可能になります。
法人設立による信用の向上
日本で法人を持つことで、銀行口座の開設が容易になったり、取引先からの信用を得やすくなったりするメリットもあります。
投資経営ビザの申請には、以下のステップを踏みます。
申請の流れや必要書類の準備は煩雑な部分もありますが、当社ではスムーズな申請手続きをサポートいたします。
日本でのビジネスを検討している方は、ぜひお気軽にご相談ください。